建設業許可
茨城での建設許可取得について、要件や手続きの詳細を解説した記事です。軽微な建設工事の定義や経営業務の管理者責任、専任技術者の要件、財産的基礎、誠実性の確認など、重要なポイントをわかりやすく説明しています。建設許可取得にお悩みの方はぜひ参考にしてください。

建設業許可

 

茨城で建設許可取得をお悩みのお方へ

建設許可を取得するためにはいくつかの要件があります。
間単に要件の説明をいたします。

 

建設業許可の必要性

建設業を営もうとする者は「軽微な建設工事」を除き、建設業の許可が必要です。
軽微な建設工事とは工事1件の請負金額が500万円未満の工事、建築一式工事の場合は1件の請負金額が1500万円未満または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事のことを言います。
*「未満」であるため500万円ちょうどの場合は建設業の許可が必要になります。

 

建設業許可を取得するための要件

▸経営業務の管理者責任
 ▹経営者としての一定の経験が必要
▸専任技術者
  ▹一定の実務経験又は資格が必要
▸500万円以上の財産的基礎が必要
▸請負工事に関して誠実性があること
▸欠格要件に該当しないこと

 

それぞれの許可要件を満たしているか、判断が難しい部分もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。