当事務所では、相続に関する様々なご相談をお受けし、お客様に最適なサポートを提供しています。遺言書作成や相続人調査、遺産分割協議書の作成など、複雑な手続きを専門的な知識と経験でスムーズに進めます。お客様のご状況に合わせて丁寧に対応いたしますので、相続でお悩みの方はぜひご相談ください。
建設許可を取得するためにはいくつかの要件があります。
間単に要件の説明をいたします。
建設業を営もうとする者は「軽微な建設工事」を除き、建設業の許可が必要です。
軽微な建設工事とは工事1件の請負金額が500万円未満の工事、建築一式工事の場合は1件の請負金額が1500万円未満または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事のことを言います。
*「未満」であるため500万円ちょうどの場合は建設業の許可が必要になります。
▸経営業務の管理者責任
▹経営者としての一定の経験が必要
▸専任技術者
▹一定の実務経験又は資格が必要
▸500万円以上の財産的基礎が必要
▸請負工事に関して誠実性があること
▸欠格要件に該当しないこと
それぞれの許可要件を満たしているか、判断が難しい部分もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。