特定技能で外国人を雇用したい企業の方へ|行政書士 石川将史事務所
特定技能で外国人を雇用したい企業の方へ|行政書士 石川将史事務所一人ひとりに寄り添い、丁寧に対応いたします行政書士 石川将史💬ご相談は無料です。どうぞお気軽にご連絡ください。本ページは2025年8月9日時点の公的情報をもとに作成しています。制度や様式は更新されることがありますので、最新情報は各省庁の公式ページをご確認ください。人手不足でお困りの経営者の方へ — 特定技能で外国人材の力を活かしませんか?「外国人を雇うのは初めてで不安…」「手続きが複雑そう…」という方へ。製造現場25年・タイ赴任経験を持つ行政書士が、はじめての方にもわかりやすく特定技能制度をご案内します。ブログ記事でも現場目線の解説を公開中です。→ ブログ『特定技能』関連記事はこちら💬 お電話でのご相談:080-3007-9857📧 メール・LINE相談はこちらから:メール相談 / LINE相談まずは知っておきたい「特定技能制度」の基本特定技能制度とは深刻な人手不足に直面する産業分野で、一定の技能と日本語力を備えた外国人が就労できる在留資格です。即戦力となる人材の受入れを目的としています。特定技能1号:通算最長5年・家族帯同不可特定技能2号:在留期間の上限なし(更新可)・家族帯同可、対応分野は段階的に拡大公式解説:出入国在留管理庁「特定技能制度」/在留資格「特定技能」/特定技能ガイドブック(PDF)最近の主な制度改正(2025年4月以降)2025年4月の主な変更点各種届出の項目・頻度が見直し:定期届出の取扱いが変更(年1回化 等)、移行期間があります。提出書類ルールの変更:在留諸申請や定期届出における提出書類・省略ルールが見直し。様式の更新:申請・届出様式は随時更新されます。提出前に最新版を確認してください。関連サイト:運用改善のお知らせ/令和7年4月1日施行の省令改正について/運用要領(最新版PDF)対象分野と基本要件製造・介護・建設・宿泊・外食など、複数の分野で受入れができます。分野別の要件は、必ず最新の運用要領・所管省庁ページをご確認ください。分野主な業務例公式参考製造業分野(工業製品製造業)ライン作業、加工、検査、設備オペレーション など運用要領(製造系 別冊)介護身体介護・生活支援(協議会加入などの要件あり)厚労省:介護分野外食調理、接客、店舗運営補助 などISA 公式建設指定職種での施工、施工管理補助 などISA 公式農業・漁業栽培・収穫・出荷/養殖・漁労補助 などISA 公式飲食料品製造食品製造ラインでの加工・包装 などISA 公式宿泊フロント、レストランサービス、館内業務 等(協議会加入が必要)観光庁:宿泊分野自動車整備・航空・ビルクリーニング ほか各分野の試験に基づき配属ISA 公式分野ごとの細目・試験・配属範囲は「運用要領/別冊」や各所管省庁ページで必ず最新を確認してください。介護・宿泊分野では各分野の特定技能協議会への加入が必要です。手続きの流れ(事前準備〜就労開始まで) ① 採用要件の整理 職務範囲・必要技能・日本語水準・シフト等を明文化します。 ② 候補者選定・面接 技能・日本語試験の合格(または免除条件)を確認します。 ③ 雇用契約・支援計画の作成 受入れ支援(10項目)を自社で行うか、登録支援機関へ委託するかを決めます。 ④ 在留申請 地方出入国在留管理局へ申請します(必要書類・様式は最新版を使用)。 ⑤ 許可・入社手続き 社会保険加入・労務手続き・生活オリエンテーションなどを実施します。目安のスケジュール(実務ベース)書類準備:国内在住者 約2〜3か月/海外在住者 約3〜4か月入管審査:現在 4〜6か月(申請件数増加・人員不足により審査期間が長期化しています)合計:国内 約6〜9か月、海外 約7〜10か月で就労開始が一般的です現在、特定技能の申請件数増加に伴い審査期間が大幅に延びています。上記は現在の状況を反映した期間ですが、さらに長くかかる場合もあります。余裕を持ったスケジュールでご計画ください。申請手続・様式一覧:出入国在留管理庁(特定技能)採用前に必ず確認したい注意点1. 賃金は「日本人と同等以上」が原則です安価な労働力の受入れを目的とするものではありません。地域・職種の相場と同等以上の賃金、手当や時間外の取り扱いも整える必要があります。関連サイト:運用要領2. 分野内での転職(所属機関変更)が可能です技能実習と異なり、同一分野内での転職が制度上可能です。採用時の期待値調整や職場環境の整備が重要です。関連サイト:特定技能(総合案内)3. 受入れ支援(10項目)の整備住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習支援、相談体制などの支援が必要です。自社実施または登録支援機関に委託できます。関連サイト:ISA 公式4. 届出・様式の最新化に注意2025年4月の運用改善・省令改正により、定期届出や提出書類のルールが見直されています。最新の要領・様式で提出してください。関連サイト:運用改善/省令改正5. 分野ごとの協議会への加入(介護・宿泊)介護分野と宿泊分野では、申請前に各分野の特定技能協議会への加入が必要です。関連サイト:厚労省:介護分野/観光庁:宿泊分野当事務所のサポート内容と費用主なサービス内容在留資格(特定技能)申請書類の作成・代理申請支援計画の作成サポート各種届出サポート更新手続き代行料金の目安(参考価格)■ 単発依頼の場合新規申請(特定技能認定証明書交付申請):15~20万円更新申請(特定技能在留資格更新):8~12万円■ 顧問契約の場合プラン月額料金含まれる内容1~5名プラン5~8万円更新手続き・期限管理・随時相談対応支援計画・生活相談サポート6~10名プラン8~12万円更新手続き・期限管理・随時相談対応緊急対応・研修サポート付き11~20名プラン12~15万円更新手続き・期限管理・随時相談対応専任担当者制・優先対応20名以上の場合は応相談で対応いたします。企業様の状況や規模に応じて、最適なプランを一緒に考えさせていただきます。特定技能は更新頻度が高いのが特徴特定技能は半年~1年ごとの更新が必要で、一般的な技人国ビザ(1~3年更新)より管理負担が大きくなります。継続的な外国人雇用をお考えの企業様には顧問契約がおすすめです。よくあるご質問(FAQ)Q1. 特定技能制度とは何ですか?日本の人手不足分野で、一定の技能と日本語力を持つ外国人が働ける在留資格です。企業は賃金や生活支援などの条件を満たす必要があります。Q2. 特定技能1号と2号の違いは?1号は通算最長5年で家族帯同不可。2号は在留更新に上限がなく家族帯同ができます(対象分野は段階的に拡大)。Q3. どの分野で特定技能が利用できますか?製造、介護、建設、農業、漁業、宿泊、外食、飲食料品製造、自動車整備、航空、ビルクリーニングなどです。最新の対象はISA公式でご確認ください。Q4. 日本語能力はどのレベルが必要ですか?一般に日本語能力試験(JLPT)N4程度が目安ですが、分野・試験によって異なります。募集時に要件を明記しましょう。Q5. 賃金はどのように決めればよいですか?原則は「日本人と同等以上」です。地域・職種の相場や手当の整合も確認してください。Q6. 特定技能外国人の転職は可能ですか?同じ分野内であれば転職(所属機関変更)が可能です。定着のための職場環境づくりが重要です。Q7. 手続きにはどのくらい時間がかかりますか?実務ベースでは、国内在住者で約3〜4.5か月、海外在住者で約4〜6か月が一般的です(書類・審査状況により前後)。Q8. 必要な受入れ支援は?住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習支援、相談体制などの10項目です。自社実施か登録支援機関への委託を選べます。Q9. 介護・宿泊分野で特に気を付けることは?申請前に各分野の特定技能協議会へ加入し、証明書類を整える必要があります(介護・宿泊)。Q10. 行政書士に依頼するメリットは?最新の様式・要件に沿って書類作成から申請まで一括で支援し、不備による差し戻しや時間ロスのリスクを下げられます。参考リンク(公式サイト)出入国在留管理庁|特定技能制度(総合案内)出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」出入国在留管理庁|特定技能制度における運用改善(2025/4/1〜)出入国在留管理庁|令和7年4月1日施行の省令改正について出入国在留管理庁|特定技能外国人受入れに関する運用要領(PDF)厚生労働省|介護分野における特定技能外国人の受入れ観光庁|宿泊分野の特定技能初回相談は無料です。制度選び・要件整理から丁寧にお手伝いします。「こんなケースはどうなの?」「費用を抑えたい」など、どんなことでもお気軽にご相談ください。📞 お電話でのご相談:080-3007-9857
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