相続手続きにお悩みの方へ|戸籍・協議書も丁寧にサポート
相続登記義務化に伴う相続手続き全般をサポート。戸籍収集・相続関係説明図・協議書作成など、丁寧に対応いたします。初回相談無料です。

相続手続き

相続手続きサポートのご案内


相続は、誰もが人生で経験する重要な出来事であり、複雑な手続きを伴うものです。法律の知識や専門的な手続きが必要となるため、スムーズに進めるためには専門家のサポートが欠かせません。

当事務所では、お客様の状況に合わせて最適な相続手続きのサポートを提供しています。



⚠️ 重要なお知らせ

2024年4月、相続登記の義務化が施行されました。亡くなった方の名義のまま放置していると、正当な理由がない場合に10万円の過料が科せられる恐れがあります。

相続した家や土地、空き家になっている実家等の名義を変更せず、亡き父・祖父の名義のままになっていないか、今一度ご確認ください。


1. 相続登記に必要な書類

相続登記には、以下の書類が必要となります。


  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本

  • 相続人全員の戸籍謄本

  • 相続する相続人(所有者となる方)の住民票

  • 固定資産評価額証明書

  • 相続関係説明図

  • 遺産分割協議書

  • 登記申請書

当事務所では、これらの書類の作成や戸籍の収集をサポートいたします。


2. サービス内容


  • 戸籍の収集: 被相続人(亡くなった方)の戸籍を調査し、相続人を特定します

  • 相続関係説明図の作成: 相続人全員を特定し、相続関係説明図を作成します

  • 遺産分割協議書の作成: 相続人全員の遺産分割協議(話し合い)をもとに、遺産分割協議書を作成します

  • 財産調査: 銀行口座、不動産、株式など相続財産をすべて調査し、遺産目録を作成します


3. よくあるご質問(FAQ)


一般的に2~6ヶ月程度です。戸籍収集に1~2ヶ月、遺産分割協議に1~3ヶ月、登記申請に1ヶ月程度を要します。ただし、相続人の人数や財産の複雑さによって期間は変動します。


遺産分割協議書と相続関係説明図、各相続人の印鑑証明書等を金融機関に提出することで解約・名義変更が可能です。金融機関ごとに必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。


相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意のもと遺産分割協議書を作成します。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停という手続きもあります。当事務所では協議書作成をサポートいたします。


成年後見制度の利用や、特別代理人の選任が必要な場合があります。また、障がい者控除などの税制上の優遇措置も検討できます。個別の状況に応じて最適な方法をご提案します。


2023年4月から相続土地国庫帰属制度がスタートしました。一定の要件(建物がない、担保権が設定されていない等)を満たし、管理費用を納付すれば国への返納が可能です。


相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要です。ただし、相続税の申告・計算は税理士の業務となりますので、必要に応じて税理士をご紹介いたします。


戸籍収集や遺産分割協議書作成などを含めて、10万円~20万円程度が目安です。ただし、相続人の人数や財産の複雑さによって変わります。まずはお気軽にご相談ください。わかりやすくご説明いたします。



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メールフォームよりお気軽にご連絡ください。


4. ご相談から完了までの流れ


① お問い合わせ
まずは、電話またはメールでお気軽にご相談ください
② 面談・ヒアリング
お客様のご都合に合わせて、事務所またはご自宅まで伺い、詳しくお話を伺います
③ ご提案・お見積り
お客様の状況に合わせて、最適な解決策と料金をご提案します
④ ご契約
ご納得いただけましたら、ご契約を締結します
⑤ 手続き開始
戸籍収集や書類作成など、ご依頼いただいた手続きを進めていきます
⑥ 登記申請
必要書類作成完了後、司法書士へ登記申請を依頼します
⑦ 完了
登記完了書類をお客様にお渡しします


5. お客様の声

「相続手続きで何から始めたら良いか分からなかったのですが、石川先生に相談して、とてもスムーズに手続きを進めることができました。」

「平日は仕事なので役所に行く時間もとれず、先生に対応していただき、とても助かりました。」


6. まとめ

相続は、ご家族にとって大きな出来事です。当事務所は、お客様の気持ちに寄り添い、丁寧に対応いたします。

相続手続きでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


💁‍♂️ ご相談は無料です。「ちょっと聞いてみたいだけでも」大歓迎です。

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※ 争いごとになっている問題、税金に関する問題、登記に関する問題など、行政書士の職務の範囲外の問題については、ご相談に応じることはできませんので、予めご了承ください。