法定後見の場合は家庭裁判所への申立てが必要です。申立書の作成は司法書士・弁護士の業務となりますが、当事務所では戸籍収集や財産調査、申立てに関するご相談・アドバイスなどでサポートいたします。
🌸 大切な方の権利と財産を守る、成年後見制度について
成年後見制度は、高齢者や障がいを持つ方々の財産管理や生活支援を行うための制度です。認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の権利や財産を守り、安心して生活を続けることができるようサポートします。
当事務所では、豊富な経験と専門知識をもとに、お客様一人ひとりに最適な後見サポートを提供しています。
成年後見制度が解決のお手伝いをします。
すでに判断能力が不十分になった方のための制度です。家庭裁判所に申立てを行い、後見人等を選任してもらいます。
本人がまだ判断能力があるうちに、自分が信頼する人を後見人として指定する制度です。判断能力が低下した際に、スムーズに後見人がサポートを開始できるようにします。
法定後見の場合は家庭裁判所への申立てが必要です。申立書の作成は司法書士・弁護士の業務となりますが、当事務所では戸籍収集や財産調査、申立てに関するご相談・アドバイスなどでサポートいたします。
家族(配偶者、子、兄弟姉妹など)のほか、行政書士、司法書士、弁護士などの専門職、社会福祉法人などが後見人になることができます。家庭裁判所が本人に最も適した人を選任します。
家庭裁判所への申立て費用は数千円程度です。専門職が後見人になる場合、月額2~6万円程度の報酬が必要になります。資産や業務内容によって異なりますので、詳しくはご相談ください。
任意後見は元気なうちに自分で後見人を選び、契約内容も決められます。法定後見は判断能力が低下してから家庭裁判所が後見人を選任します。自分の意思を反映したい場合は任意後見がおすすめです。
財産管理(預金管理、年金受給、税金納付など)と身上監護(医療契約、介護サービス契約、住居確保など)を行います。ただし、実際の介護や日常の世話は後見人の業務には含まれません。
後見の場合は重要な契約等ができなくなりますが、これは本人を保護するためです。保佐・補助では必要最小限の制限にとどまります。本人の意思をできる限り尊重しながらサポートします。
はい、可能です。家族が後見人になった場合でも、困ったときには専門職にご相談いただけます。また、複雑な手続きが必要な場合は、専門職との複数後見(複数の後見人が選任される制度)という形でサポートを受けることもできます。複数後見では権限を分掌することで、それぞれの得意分野を活かしたサポートが可能になります。
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🏛️ 公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター所属
私は、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターに所属しており、以下の安心をご提供できます:
「母の認知症が進行してきて、成年後見制度について相談しました。制度の仕組みや手続きの流れを詳しく教えていただき、今後の方針を決めることができました。」(50代女性)
「将来が心配で任意後見について相談しました。自分で後見人を選べることや、元気なうちに準備できることがよく分かりました。前向きに検討してみたいと思います。」(70代男性)
「親族だけでは成年後見の手続きが不安でしたが、石川先生に相談して必要な書類や手続きの流れが整理できました。安心して進められそうです。」(40代男性)
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の権利と財産を守る大切な制度です。早めの相談・準備により、より良いサポートを受けることができます。
ご本人やご家族の安心のため、お気軽にご相談ください。専門知識と豊富な経験で、あなたの大切な方をしっかりとサポートいたします。
💁♂️ 初回相談は無料です。「どこから始めればよいか分からない」という方も大歓迎です。
👇 お好きな方法でご相談ください
※ 争いごとになっている問題、税金に関する問題、登記に関する問題など、行政書士の職務の範囲外の問題については、ご相談に応じることはできませんので、予めご了承ください。