ADULT GUARDIANSHIP
ご本人の意思を尊重しながら、財産管理や福祉・生活上の契約を法律面から支える制度です。現在の判断能力と必要な支援を確認し、法定後見・任意後見を一緒に整理します。
PERSON-CENTERED SUPPORT
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方の権利と暮らしを、法律面から支える制度です。
預貯金や不動産の管理だけでなく、介護・福祉サービス、住まい、医療費の支払いなどに関する契約や手続きを、本人の意向と必要性に沿って支援します。
行政書士 石川将史は、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターに所属しています。成年後見、遺言書、見守り契約、財産管理委任、死後事務委任などを、将来の暮らし全体から整理します。
WHEN TO CONSIDER
TWO SYSTEMS
すでに判断能力が低下しているか、判断能力が十分なうちに将来へ備えるかで、利用する制度が異なります。
判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ申し立てます。
判断能力が十分なうちに、将来の支援者と支援内容を決めます。
CURRENT LEGAL GUARDIANSHIP
医師の診断書や本人情報シート、本人の生活・財産状況等を踏まえ、家庭裁判所が判断します。
本人の同意を前提として、必要な特定の法律行為について、補助人に同意権・取消権や代理権を付与します。
民法で定める重要な行為には保佐人の同意が必要です。必要な特定の行為について代理権を付与することもあります。
成年後見人が広い代理権・取消権を持ちます。ただし日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せません。
DUTIES
成年後見人等は、本人の意思を尊重し、心身の状態と生活状況に配慮して職務を行います。
預貯金、収入・支出、税金・公共料金、不動産、保険、重要書類などを管理し、必要な支払い・契約を行います。
介護・障がい福祉サービス、施設入所、住まい、医療費の支払い等に関する契約や手続きを行います。
権限の範囲で不利益な契約を取り消すなど、本人の財産と権利を守るために対応します。
本人の生活状況と財産の動きを記録し、家庭裁判所や所属団体の仕組みに従って報告します。
WHAT IT DOES NOT COVER
成年後見は「本人のための法律上の支援」です。家族の都合で財産を移したり、相続対策のために自由に贈与したりする制度ではありません。
法定後見の家庭裁判所提出書類の作成・手続代理が必要な場合は、業務範囲に応じて司法書士・弁護士へつなぎます。
FUTURE PLANNING
任意後見契約だけでは、判断能力が十分な時期の支援や、亡くなった後の事務までは自動的にカバーしません。
定期的に連絡・面談し、生活や判断能力の変化を確認します。
判断能力が十分な段階から、合意した範囲で財産管理や手続きを委任します。
判断能力が低下した後、契約内容に沿って本人を代理し、生活と財産を支えます。
財産の承継、葬儀・納骨、住居の明渡し等は、別の書面・契約として準備します。
COSMOS SUPPORT CENTER
行政書士 石川将史は、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターに所属しています。
コスモスでは、入会前研修と継続研修、会員相談窓口、業務報告へのフィードバック、定期的な業務報告による管理など、会員の後見活動を支える仕組みを設けています。
制度の名称だけで決めず、ご本人の希望、ご家族の状況、現在困っている手続きを伺い、成年後見が必要か、他の方法で対応できるかから整理します。
コスモスの後見活動を見る →OUR SUPPORT
ご本人とご家族から事情を伺い、必要な支援と手続きを整理します。
本人の判断能力、生活、財産、支援者、困っている契約・手続きを確認します。
法定後見、任意後見、見守り、財産管理委任等の違いと必要性を説明します。
法定後見の検討に必要な関係資料を整理し、任意後見では公正証書契約の文案・資料準備を支援します。
福祉・医療・金融機関等との連携や、開始後に必要となる記録・報告を見据えて準備します。
FLOW
LEGAL UPDATE
2026年6月24日に改正法が公布されましたが、2026年7月29日現在、成年後見制度の見直し部分はまだ施行されていません。
改正法は、現在の後見・保佐を廃止して補助へ一元化し、本人に必要な範囲で利用できる仕組みへ改める内容です。施行日は、公布から2年6か月以内に政令で定められます。
このページは現在利用できる制度を基準に説明しています。実際の申立て・契約時には、施行状況と最新の運用を確認してご案内します。
FAQ
候補者として記載できますが、誰を選任するかは家庭裁判所が本人の状況等を踏まえて判断します。候補者以外の専門職や法人が選ばれる場合もあります。
後見・保佐・補助開始等の申立て後は、家庭裁判所の許可がなければ取り下げられません。申立て前に制度の影響を確認することが大切です。
法定後見では、成年後見人等からの申立てを受け、家庭裁判所が職務内容等を考慮して本人の財産から支払う報酬額を決めます。
本人の財産は本人のために管理します。親族への贈与、貸付け、相続対策などは自由にできず、利益相反にも注意が必要です。
任意後見は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから効力が生じます。それ以前の支援は別の委任契約等で定めます。
制度の違い、法定後見の検討資料、公正証書による任意後見契約の準備、見守り・財産管理委任・遺言・死後事務との組み合わせなどを整理できます。家庭裁判所提出書類の作成・手続代理が必要な場合は司法書士・弁護士へつなぎます。
AREA
日立市・高萩市・北茨城市・常陸太田市など、茨城県北地域を中心に対応します。
事務所での面談、ご自宅や施設への訪問相談、ご家族とのオンライン相談に対応します。成年後見はご本人のための制度ですので、ご家族からの相談であっても、可能な限りご本人の希望と生活状況を確認します。
ACTIVITY & LINKS
実務情報の発信や、地域・成年後見に関する活動をご案内します。
PLUS ALPHA / DIGITAL
行政書士業務を中心に据えながら、情報整理やサイト改善にAIを活用する取り組みを進めています。
必要な情報へ進みやすいよう、構成や表現を継続的に見直しています。
複雑な情報を分かりやすく整理する方法を実務で試しています。
画面の案内ボタンから、目的に近いページを探せます。
CONTACT
ご本人の様子、困っている手続き、家族・支援者、財産の概要を、分かる範囲でお知らせください。