いいえ、すべての土地が対象になるわけではありません。建物がある土地、境界不明の土地、汚染のおそれがある土地などは対象外です。まずは要件を満たしているか確認が必要です。
相続土地国庫帰属制度は、相続で得た土地を手放したい場合に、その土地を国に帰属させることができる制度です。この制度は、不要な土地を抱え続ける負担を軽減するために2023年4月から導入されました。
当事務所では、制度の要件確認から申請書類の作成まで、トータルでサポートいたします。
相続土地国庫帰属制度が解決のお手伝いをします。
承認されやすい土地:
承認されにくい土地:
審査手数料: 1筆につき14,000円(申請時に必要)
負担金: 承認された場合に支払い(土地の種類により異なる)
※負担金は10年間の土地管理費相当額として算定されます
いいえ、すべての土地が対象になるわけではありません。建物がある土地、境界不明の土地、汚染のおそれがある土地などは対象外です。まずは要件を満たしているか確認が必要です。
はい、この制度は相続により取得した土地のみが対象です。売買や贈与で取得した土地は対象外となります。ただし、相続人から相続人への贈与は相続とみなされる場合があります。
法務局での審査期間は6ヶ月から1年程度とされています。土地の状況や必要な調査の内容によって期間は変動します。書類に不備があると更に時間がかかる場合があります。
申請手数料(14,000円)は返還されません。一方、負担金は承認後に支払うため、却下された場合は負担金の支払いは不要です。
共有地でも申請可能ですが、共有者全員の合意が必要です。一部の共有者のみでの申請はできません。また、申請は共有者全員で行う必要があります。
建物を解体して更地にすれば、他の要件を満たしていれば対象となる可能性があります。ただし、解体費用は土地所有者の負担となりますので、費用対効果を検討する必要があります。
はい、農地も制度の対象となります。ただし、入会権や経営管理権が設定されている農地、森林組合等との委託契約が締結されている農地は対象外となります。また、農業用水路や排水路の維持管理費などの負担が予想される農地も却下される可能性があります。
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「父から相続した山林の管理に困っていました。制度の説明を受けて、要件や費用がよく理解できました。申請を前向きに検討しています。」(50代男性)
「使わない農地の固定資産税が負担でした。制度の詳しい説明を聞いて、手続きの流れが分かり安心しました。」(60代女性)
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放すための新しい選択肢です。ただし、要件が厳格で手続きも複雑なため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
土地の管理でお困りの方は、お気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。
📖 さらに詳しい情報は、「相続土地国庫帰属制度の概要」をご覧ください。
💁♂️ ご相談は無料です。「うちの土地は対象になるの?」という疑問からお気軽にどうぞ。
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