相続土地国庫帰属制度の申請サポート
当事務所では、相続に関する様々なご相談をお受けし、お客様に最適なサポートを提供しています。相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続土地国相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」の概要と申請方法、費用の目安についてわかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度の申請

相続土地国庫帰属制度の申請サポート

 

相続土地国庫帰属制度は、相続で得た土地を手放したい場合に、その土地を国に帰属させることができる制度です。この制度は、不要な土地を抱え続ける負担を軽減するために導入されました。

 

制度の特徴

対象となる土地
一般的な住宅地や農地などが対象です。ただし、すべての土地が対象になるわけではありません。例えば、汚染された土地や管理が極端に難しい土地などは対象外となります。

 

費用
国庫帰属には一定の手数料が必要です。手数料の金額は土地の種類や評価額によって異なります。(例:市街化調整区域の農地は1筆20万円)

 

申請方法
土地所有者が法務局に申請書を提出します。申請書には、土地の登記情報や所有者情報など、必要な書類を添付します。

 

審査と決定
法務局は提出された書類を基に審査を行います。審査の結果、国庫に帰属させることが適当と認められた場合には、土地は国に帰属します。

 

まとめ

農地や山林、宅地など、不要な土地を相続した場合、管理の不安や固定資産税の支払いに悩むこともあるかと思います。そんな時は、一度「相続土地国庫帰属制の利用」を考えてみると良いでしょう。

 

引取りの条件や負担金についても検討する必要がありますので、専門家への相談をお勧めします。

 

「相続土地国庫帰属制度」の利用をお考えの際は、お気軽にご相談ください。

 

さらに詳しい情報はブログにまとめましたので、興味があればご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の概要