相続土地国庫帰属制度の申請サポート
当事務所では、相続に関する様々なご相談をお受けし、お客様に最適なサポートを提供しています。相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続土地国相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」の概要と申請方法、費用の目安についてわかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度の申請

相続土地国庫帰属制度の申請サポート


相続土地国庫帰属制度は、相続で得た土地を手放したい場合に、その土地を国に帰属させることができる制度です。この制度は、不要な土地を抱え続ける負担を軽減するために2023年4月から導入されました。

当事務所では、制度の要件確認から申請書類の作成まで、トータルでサポートいたします。



💡 こんなお悩みはありませんか?



  • 相続した土地が遠方にあり、管理が困難

  • 使い道のない農地や山林の固定資産税が負担

  • 土地を売りたいが買い手が見つからない

  • 将来子どもに負担をかけたくない

相続土地国庫帰属制度が解決のお手伝いをします。


1. 制度の特徴


■ 対象となる土地

承認されやすい土地:


  • 住宅地(更地で境界が明確なもの)

  • 農地(耕作が容易で管理が行き届いているもの)

  • 森林(人工林で適切に管理されているもの)


承認されにくい土地:


  • 建物が存在する土地

  • 担保権が設定されている土地

  • 境界が不明確な土地

  • 土壌汚染のおそれがある土地

  • 崖地など災害の発生するおそれがある土地


■ 費用について

審査手数料: 1筆につき14,000円(申請時に必要)
負担金: 承認された場合に支払い(土地の種類により異なる)


  • 市街地の宅地:80万円程度

  • 農地:20万円程度

  • 森林:20万円程度

※負担金は10年間の土地管理費相当額として算定されます


2. 申請の要件


  • 相続により取得した土地であること

  • 共有地の場合は共有者全員の合意があること

  • 建物等の工作物がないこと

  • 担保権等の権利が設定されていないこと

  • 境界が明確であること

  • 管理や処分を阻害する工作物等がないこと


3. よくあるご質問(FAQ)


いいえ、すべての土地が対象になるわけではありません。建物がある土地、境界不明の土地、汚染のおそれがある土地などは対象外です。まずは要件を満たしているか確認が必要です。


はい、この制度は相続により取得した土地のみが対象です。売買や贈与で取得した土地は対象外となります。ただし、相続人から相続人への贈与は相続とみなされる場合があります。


法務局での審査期間は6ヶ月から1年程度とされています。土地の状況や必要な調査の内容によって期間は変動します。書類に不備があると更に時間がかかる場合があります。


申請手数料(14,000円)は返還されません。一方、負担金は承認後に支払うため、却下された場合は負担金の支払いは不要です。


共有地でも申請可能ですが、共有者全員の合意が必要です。一部の共有者のみでの申請はできません。また、申請は共有者全員で行う必要があります。


建物を解体して更地にすれば、他の要件を満たしていれば対象となる可能性があります。ただし、解体費用は土地所有者の負担となりますので、費用対効果を検討する必要があります。


はい、農地も制度の対象となります。ただし、入会権や経営管理権が設定されている農地、森林組合等との委託契約が締結されている農地は対象外となります。また、農業用水路や排水路の維持管理費などの負担が予想される農地も却下される可能性があります。



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4. 申請の流れ


① 初回相談・要件確認
土地の状況をお聞きし、制度の要件を満たしているか確認します
② 現地調査・書類収集
必要に応じて現地確認を行い、登記簿謄本や測量図などの必要書類を収集します
③ 申請書類作成
承認申請書や添付書類を作成・準備します
④ 法務局への申請
管轄の法務局に申請書類を提出します(当事務所が代行可能)
⑤ 審査期間
法務局による書面審査・現地調査が行われます(6ヶ月~1年程度)
⑥ 承認・負担金納付
承認された場合、負担金を納付して手続き完了です


5. 当事務所のサポート内容


  • 要件適合性の判断: お客様の土地が制度の要件を満たしているか詳細に検討

  • 必要書類の収集: 登記簿謄本、公図、測量図などの収集代行

  • 申請書類の作成: 承認申請書や添付書類の作成

  • 法務局対応: 申請手続きの代行や補正対応

  • 関連手続きサポート: 相続登記や農地転用など関連する手続きの調整


6. 制度利用をおすすめする方


  • 遠方の土地を相続し、管理が困難な方

  • 使い道のない農地や山林を相続した方

  • 固定資産税の負担を軽減したい方

  • 土地の売却先が見つからない方

  • 将来の相続人に負担をかけたくない方

  • 境界が明確で管理の行き届いた土地を所有している方


7. ご相談いただいたお客様の声

「父から相続した山林の管理に困っていました。制度の説明を受けて、要件や費用がよく理解できました。申請を前向きに検討しています。」(50代男性)

「使わない農地の固定資産税が負担でした。制度の詳しい説明を聞いて、手続きの流れが分かり安心しました。」(60代女性)


8. まとめ

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放すための新しい選択肢です。ただし、要件が厳格で手続きも複雑なため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。


土地の管理でお困りの方は、お気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。



📖 さらに詳しい情報は、「相続土地国庫帰属制度の概要」をご覧ください。


💁‍♂️ ご相談は無料です。「うちの土地は対象になるの?」という疑問からお気軽にどうぞ。

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※ 争いごとになっている問題、税金に関する問題、登記に関する問題など、行政書士の職務の範囲外の問題については、ご相談に応じることはできませんので、予めご了承ください。