相続した土地を手放したい方へ
相続土地国庫帰属制度は、相続等によって取得した土地について、一定の要件を満たす場合に国庫へ帰属させる承認を申請できる制度です。遠方の土地や管理が難しい土地について、制度利用を検討する前に確認事項を整理することが大切です。
相続した土地を手放せるか分からない段階でも、土地の場所や状況をお知らせください。

相続した土地が遠方にあり、草刈りや管理の負担が大きい場合。
土地を売りたいが買い手が見つからず、固定資産税や管理費だけが続いている場合。
使い道のない農地・山林について、制度の対象になるか確認したい場合。
将来の管理負担を次世代に残さないため、早めに整理したい場合。
制度の対象となる取得原因かを確認します。売買で取得した土地は原則として対象外です。
建物がある土地、担保権が設定された土地、境界が明らかでない土地など、申請が却下される要件を確認します。
崖、工作物、地下埋設物、隣地との争いなど、管理・処分に過分な費用や労力がかかる土地は承認されない場合があります。
共有地の場合は、共有者全員で申請する必要があります。単独では進められない点に注意が必要です。
取得原因、土地の場所、現況、共有関係、登記状況などを確認します。
登記事項証明書、公図、地積測量図、現地資料など、確認すべき資料を整理します。
却下・不承認事由に該当しそうな点を洗い出し、法務局や専門家へ確認すべき事項を整理します。
相続登記、測量、境界確認、農地・山林に関する確認など、必要に応じて専門家への相談をご案内します。
審査手数料:土地一筆あたり14,000円
負担金:承認された場合、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。宅地・田畑・森林などの種目や面積により異なりますが、20万円が基本となる土地もあります。
測量、境界確認、相続登記、証明書取得、郵送などが必要な場合は、別途費用が発生します。実際の費用は土地の状況と最新の法務局情報を確認したうえで整理します。
どんな土地でも国に引き取ってもらえますか?
相続以外で取得した土地は対象外ですか?
共有地でも申請できますか?
申請が却下された場合、手数料は返還されますか?
相続土地国庫帰属制度は、すべての土地を引き取ってもらえる制度ではありません。申請前に、法務局や公的情報で最新の要件を確認することが重要です。
相続した土地を手放せるか分からない段階でも、土地の場所や状況をお知らせください。
