INHERITED LAND
相続等で取得した土地を国へ引き渡すための制度です。すべての土地が対象になるわけではないため、名義・境界・建物・利用状況・管理上の問題を申請前に確認します。
FIRST ASSESSMENT
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈により取得した土地を、一定の条件のもとで国庫へ帰属させる制度です。
使う予定がない土地でも、建物がある、境界が明らかでない、担保権がある、管理を妨げる物があるなどの事情によって、申請できない場合や承認されない場合があります。
当事務所では、制度を利用することだけを前提にせず、土地の現状、相続登記、共有者、管理費用、売却・譲渡の可能性も確認し、どの方法が現実的かを整理します。
WHEN TO CONSIDER
SYSTEM OUTLINE
制度は2023年4月27日に始まりました。制度開始前に相続した土地も対象になり得ます。
相続または遺贈により土地の所有権・共有持分を取得した方が申請できます。売買などで取得した土地だけでは利用できません。
書面審査に加え、必要に応じて法務局による現地調査があります。申請しただけで国へ移る制度ではありません。
承認後、土地の性質に応じた10年分の標準的な管理費用を考慮した負担金を納めます。
通知から所定の期限内に負担金を納付した時点で、土地の所有権が国庫へ帰属します。
WHO CAN APPLY
土地の全部または共有持分を、相続等により取得した方が対象です。
共有土地は、原則として共有者全員で共同申請します。相続等で持分を取得した方が含まれていれば、他の共有者が売買等で取得していても共同申請できる場合があります。
法定代理人による場合を除き、第三者へ申請手続き全体を任せる代理は認められていません。通知も申請者本人に届きます。
APPLICATION CANNOT PROCEED
次のいずれかに当たる土地は、承認申請をすることができません。
住宅、倉庫、物置など、建物が存在する土地。
担保権、地上権、賃借権など、第三者の使用・収益を妨げられない権利がある土地。
道路、水路、墓地、境内地など、現に通路等として利用され、または利用が予定されている土地。
特定有害物質により、法令上の基準を超えて汚染されている土地。
境界が明らかでない土地や、所有権の存否・帰属・範囲について争いがある土地。
APPROVAL REQUIREMENTS
通常の管理や処分に過分な費用・労力がかかると判断される土地は、承認されません。
勾配や高さにより、通常の管理に過分な費用・労力がかかる崖がある土地。
管理・処分を妨げる車両、設備、大量の樹木などの有体物が地上にある土地。
除去しなければ管理・処分できない建物基礎、井戸、埋設物などが地下にある土地。
隣接所有者等との争訟によらなければ、管理・処分ができない土地。
災害危険、鳥獣被害、相当量の放置物など、通常の管理・処分に過分な費用・労力を要する土地。
PRE-CHECK
現地だけでなく、登記・図面・権利関係を合わせて確認します。
登記事項証明書、相続登記、共有者、抵当権・賃借権等を確認します。
公図、地積測量図、境界標、隣接地との認識、進入経路を確認します。
建物、崖、樹木、工作物、放置物、埋設物、通路・水路等を写真と現地で確認します。
第三者の利用、賃貸、墓地、地域の共同利用、管理費、災害・鳥獣被害等を確認します。
GOVERNMENT FEES
申請書へ収入印紙を貼って納付します。取下げ、却下、不承認となった場合でも返還されません。複数筆を申請する場合も筆数分が必要です。
原則的な区分では20万円が基準となりますが、市街化区域等の宅地、一定の農用地区域等の田畑、森林などは面積に応じた算定があります。隣接する同種の土地は、一体として算定する特例を申し出られる場合があります。
OUR SUPPORT
土地の状態と関係資料を整理し、本人申請を支えます。
取得原因、名義、共有者、相続登記、筆数、権利設定を確認します。
図面、写真、現況、利用状況から、事前に確認すべき問題を洗い出します。
相談票と資料を整理し、土地を管轄する法務局への事前相談に備えます。
行政書士の業務範囲で申請書等を作成します。測量・境界や登記が必要な場合は、土地家屋調査士・司法書士等と連携します。
SCOPE OF SUPPORT
法定代理人による場合を除き、承認申請手続きのすべてを第三者へ任せる代理は認められていません。
申請書への記名・押印、法務局への申請、通知の受領などは、申請者本人が行います。行政書士は、制度の確認、資料整理、申請書等の作成を業務として支援できます。
境界確認・測量は土地家屋調査士、相続登記や権利登記は司法書士、紛争がある場合は弁護士など、必要な専門家と役割を分けて進めます。
FLOW
FAQ
対象になり得ます。相続等により取得した土地であれば、相続した時期だけを理由に対象外になる制度ではありません。
申請者が所有者であることを登記記録等で確認できる状態が必要です。相続登記が未了の場合は、まず登記手続きの整理が必要になります。
建物がある土地は却下要件に該当します。解体後も、境界・権利・埋設物その他の要件について別途確認が必要です。
草木があるだけで一律に対象外ではありません。管理・処分を妨げる程度、土地の性質、現地状況を踏まえて個別に判断されます。
承認前は取下げができますが、審査手数料は返還されません。承認後も負担金を納めなければ所有権は移りませんが、納付期限を過ぎると承認は失効します。
まず登記資料、公図、写真等を確認します。現地確認が必要な場合は、場所、状況、立入り方法、費用を事前に相談して進めます。
AREA
日立市・高萩市・北茨城市・常陸太田市など、茨城県北地域を中心にご相談を承ります。
土地を管轄する法務局への申請となるため、茨城県外の土地は所在地と資料を確認したうえで、対応方法をご案内します。
ACTIVITY & LINKS
実務情報の発信や、地域・成年後見に関する活動をご案内します。
PLUS ALPHA / DIGITAL
行政書士業務を中心に据えながら、情報整理やサイト改善にAIを活用する取り組みを進めています。
構成案、文章整理、見やすさの確認などにAIを活用し、内容は人が確認して整えています。
法令・制度の確認や案件管理を補助し、相談対応と実務の品質向上に役立てています。
画面右下のボタンから、サイト内の情報を探すためのAI案内をご利用いただけます。
CONTACT
土地の所在地、相続した時期、登記・共有者、現況について、分かる範囲でお知らせください。