15歳以上であれば作成可能です。認知症などで判断能力が低下する前に作成しておくことが重要です。元気なうちに作成し、必要に応じて内容を変更することをおすすめします。
🌸 家族に安心を届ける遺言書を一緒に作りませんか
遺言書の最大の利点の一つは、遺族の不安を軽減することができる点です。遺言書があることで、故人の意思を確認することができ、相続手続きにおける不安を減らすことができます。
当事務所では、特に安全性と確実性の高い公正証書遺言をおすすめしており、お客様の想いを確実に形にするお手伝いをしています。
遺言書がなければ、相続人全員での遺産分割協議が必要となり、これが時には大きな負担となることがあります。しかし、遺言書があれば、遺産分割協議が不要となり、スムーズに相続手続きを進めることができます。
当事務所では、確実性を重視して公正証書遺言の作成をサポートしています。
15歳以上であれば作成可能です。認知症などで判断能力が低下する前に作成しておくことが重要です。元気なうちに作成し、必要に応じて内容を変更することをおすすめします。
公証人手数料は財産額によって決まります(数万円~十数万円)。当事務所への報酬は10万円~15万円程度です。確実性を考えると、決して高くない投資だと考えています。詳しくはお見積りいたします。
遺言書があってもトラブルが起こる可能性はあります。遺留分侵害額請求や、相続人全員が異なる分割を希望する場合などです。そのため、家族としっかり話し合った上で作成することが重要です。
いいえ、何度でも変更可能です。新しい遺言書を作成すれば、前の遺言書は自動的に無効になります。ライフステージの変化に応じて見直すことをおすすめします。
いいえ、財産分割以外にも様々なことが書けます:
・子の認知
・未成年後見人の指定
・遺言執行者の指定
・家族へのメッセージ(付言事項)
特に付言事項では、なぜその分割にしたのかの理由や感謝の気持ちを伝えることができます。
公正証書遺言には証人2名が必要ですが、推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族は証人になれません。当事務所で適切な証人をご紹介いたしますので、ご安心ください。
認知症の程度によります。判断能力が著しく低下している場合は作成できません。公証人が本人の意思能力を確認するため、軽度の認知症であっても慎重な判断が必要です。早めの作成をおすすめします。
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「家族には迷惑をかけたくないと思い、遺言書を作成しました。石川先生に相談して、公正証書にしてよかったです。安心して老後を過ごせます。」(70代女性)
「再婚で家族関係が複雑だったので、遺言書を作成しました。きちんと自分の想いを形にできて満足しています。」(60代男性)
遺言書にも限界があることを理解しておく必要があります。例えば、遺言書の内容が100%そのまま実行されるわけではありません。相続人全員が別の分割方法を希望すると、遺言書の内容は執行されないこともあります。また、遺留分という概念があるため、遺言書の内容に基づく分割に異議を唱えることができる相続人がいる場合、遺留分侵害額請求がなされることもあります。
だからこそ、家族でしっかりと話し合うことが欠かせません。遺言書は個人の意思を記すものであり、単独で作成することが可能ですが、もめない相続の実現のためには、家族間での話し合いが重要であると私は考えます。
遺言書は残された家族に対する思いやりと安心を届ける重要なツールです。遺言書を作成することで、相続手続きの負担を軽減し、故人の意思を尊重した相続を実現することができます。
自分の未来について考え、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。当事務所があなたの想いを形にするお手伝いをいたします。
💁♂️ ご相談は無料です。「まだ早いかも」と思う方も、ぜひ一度ご相談ください。
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