在留資格の手続きでお困りの方へ
外国人の方が日本で働く、家族と暮らす、事業を行う、学校に通う場合などには、活動内容に合った在留資格が必要になります。
行政書士石川将史事務所では、申請取次行政書士として、在留資格申請書類の作成、必要書類の整理、入管への申請取次に対応しています。
お電話でのお問い合わせ:0294-51-5796
※外出中などで出られない場合があります。メール・LINEからもお問い合わせいただけます。
在留資格とは、外国人の方が日本でどのような活動を行うことができるかを示す資格です。
たとえば、会社で専門的な業務を行う場合、技能を活かして働く場合、家族として日本で暮らす場合、留学生として学ぶ場合など、活動内容によって検討すべき在留資格が変わります。
外国人を雇用する場合は、本人が持っている在留資格で、その仕事内容に従事できるかを確認することが重要です。
一般的に「ビザ」と呼ばれることもありますが、実務上は「在留資格」「在留期間」「在留カード」「査証」などを分けて考える必要があります。
在留資格の手続きは、現在の状況によって種類が異なります。代表的なものは次のとおりです。
海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合などに行う申請です。日本で予定している活動内容に合った在留資格について、事前に確認を受ける手続きです。
現在持っている在留資格から、別の在留資格へ変更したい場合に行う申請です。就職、転職、結婚、事業開始など、活動内容が変わる場合に検討します。
現在の在留資格で引き続き日本に在留したい場合に行う申請です。在留期限が近づく前に、必要書類を確認して準備することが大切です。
留学生や家族滞在の方などが、現在の在留資格で認められている活動以外に収入を伴う活動を行う場合に検討する手続きです。
外国人を雇用する場合は、「人手が足りないから採用する」というだけではなく、その方が行う仕事内容と在留資格が合っているかを確認する必要があります。
同じ会社で働く場合でも、通訳・翻訳、設計、営業、製造現場、介護、外食、宿泊など、仕事内容によって検討すべき在留資格は異なります。
在留資格と実際の仕事内容が合っていない場合、申請が難しくなるだけでなく、雇用後に仕事内容の見直しや追加確認が必要になる可能性があります。採用前または雇用条件を固める前の段階で確認することが重要です。
外国料理の調理師など、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務で検討される在留資格です。経験年数や業務内容の確認が重要です。
外国人ご本人からの在留資格変更・更新に関するご相談にも対応しています。
たとえば、就職が決まった、転職を予定している、結婚した、家族を呼びたい、在留期限が近づいているなど、状況によって必要な手続きは変わります。
在留期間の満了日が近い場合、書類収集や内容確認に十分な時間が取れないことがあります。余裕を持って準備を始めることで、不足書類や確認事項にも対応しやすくなります。
本人側で準備する書類、会社側で準備する資料、当事務所で作成する書類を分けて整理します。
在留資格申請に必要な申請書類や説明資料について、内容を確認しながら作成します。
申請取次行政書士として対応できる案件について、地方出入国在留管理官署への申請取次を行います。
初めて在留資格手続きを行う方にも分かりやすいよう、準備から申請までの流れを整理してご説明します。
当事務所は行政書士事務所です。法律相談、紛争解決、交渉、登記申請、税務申告、社会保険・労働保険手続きの代行など、行政書士の業務範囲外となる内容には対応できません。
現在の状況、希望する手続き、在留期限、雇用予定の有無など、分かる範囲でお知らせください。
本人の経歴、現在の在留資格、仕事内容、雇用条件、会社側の状況などを確認します。
本人側、会社側、当事務所で作成する書類を整理し、準備の進め方をご案内します。
いただいた資料をもとに、申請書類や説明資料を作成します。不足や確認事項がある場合は、追加で確認します。
申請取次行政書士として対応できる案件について、入管への申請取次を行います。申請後に追加資料が求められた場合も、内容に応じて対応します。
まだ採用する外国人が決まっていなくても相談できますか?
在留資格とビザは同じ意味ですか?
会社側から相談してもよいですか?
外国人本人から相談してもよいですか?
全国対応はできますか?
申請すれば必ず許可されますか?
在留期限が近い場合でも相談できますか?
転職した場合は手続きが必要ですか?
料金はどのくらいかかりますか?
相談したら必ず依頼しなければいけませんか?
在留資格手続きについて、まずは現在の状況をお聞かせください。
「どの手続きが必要かわからない」という段階でも構いません。行政書士として対応できる範囲を確認しながら、必要書類や手続きの流れを整理いたします。
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