AUTOMOBILE PROCEDURES
車の購入・譲渡、引越し、名義変更、ナンバー変更などに伴う手続きを整理します。警察署への車庫証明申請から運輸支局での登録、条件を満たす場合の出張封印まで対応します。
POLICE / TRANSPORT OFFICE
車庫証明と自動車登録は別の手続きですが、購入・名義変更・住所変更では連続して必要になることがあります。
普通自動車か軽自動車か、所有者・使用者は誰か、ナンバーの管轄が変わるか、車庫証明が必要な地域かにより、書類と窓口が変わります。
日立市・高萩市・北茨城市・常陸太田市など茨城県北地域を中心に、行政書士 石川将史が、手続きの組み合わせと必要書類を分かりやすく整理します。
WHO WE SUPPORT
GARAGE CERTIFICATE
普通自動車の新規登録、移転登録、住所変更等では、適用地域において保管場所証明が必要になります。
自宅や事業所など「使用の本拠の位置」から、保管場所まで直線距離で2km以内であることを確認します。
道路へはみ出さず、申請車両の長さ・幅を収容できる区画が必要です。
接する道路、出入口、障害物等を確認し、車両が安全に出入りできる配置図を作成します。
自己所有なら自認書、借りている場合は使用承諾証明書や賃貸借契約書等を確認します。
2025 RULE CHANGE
2025年4月1日から、車に貼る保管場所標章(ステッカー)と標章交付手数料が廃止されました。
茨城県の普通自動車の保管場所証明申請では、証明申請書2通、所在図・配置図、使用権原を示す書類などを提出し、申請手数料は2,100円です。
軽自動車等の保管場所届出では標章は交付されず、茨城県の届出手数料は無料です。地域や申請内容により必要書類を確認します。
GARAGE DOCUMENTS
車名、型式、車台番号、車の大きさ、使用の本拠、保管場所などを記載します。
使用の本拠と車庫の位置関係、駐車区画、出入口、接する道路幅などを図示します。
申請者自身が保管場所の土地・建物を所有または管理している場合に使用します。
月極駐車場や家族所有地など、申請者自身の所有でない場合に使用権原を確認します。
REGISTRATION
車検証に記録された所有者・使用者、住所、使用の本拠などが変わったときは、管轄の運輸支局等で手続きを行います。
新車や、一時抹消されている中古車を使用できる状態に登録します。
売買、贈与、相続などで所有者が変わる場合の名義変更です。
引越しによる住所変更、氏名・名称変更、使用の本拠の変更などを反映します。
一時的に使用を中止する場合や、解体・輸出などに伴う登録を行います。
ナンバーの紛失・毀損、希望番号への変更などを行います。
車検証、検査標章、ナンバープレート等の再交付手続きを確認します。
REGISTRATION DOCUMENTS
所有者と使用者が異なる場合、ローン会社等の所有権が付いている場合、相続、住所の沿革が複数回ある場合などは追加確認が必要です。
自動車検査証、電子車検証の記録事項、ナンバープレート、譲渡証明書など
印鑑登録証明書、住民票、戸籍・附票、法人登記事項証明書など
委任状、申請書、手数料納付書、税申告書など
車庫証明、使用の本拠を確認する資料、使用者の委任状など
LIGHT VEHICLE
軽自動車の名義変更・住所変更・廃車等は、軽自動車検査協会で行います。普通自動車の登録書類をそのまま使うものではありません。
茨城県で軽自動車の保管場所届出が必要な地域は、水戸市、日立市、土浦市、ひたちなか市、つくば市の各対象地域です。旧市町村区域の一部は対象外となるため、住所から確認します。
軽自動車には普通自動車のような封印がないため、出張封印の対象にはなりません。
MOBILE SEALING
普通自動車でナンバーの管轄が変わる登録などでは、原則として新しいナンバーを取り付けて封印を受けます。
盗難・紛失、字光式ナンバー、一部の特殊な登録など、出張封印を利用できない場合があります。案件ごとに確認します。
OUR SUPPORT
車庫証明のみ、登録のみ、登録と出張封印など、状況に合わせて組み合わせます。
普通・軽、名義・住所、ナンバー変更、車庫の対象地域を確認します。
委任状、譲渡証明書、車庫書類、住所沿革資料などを整理します。
車庫証明申請、運輸支局・軽自動車検査協会での手続きを支援します。
利用条件を確認し、登録後のナンバー交換と封印まで対応します。
FLOW
FAQ
普通自動車の対象手続きでは、原則として先に車庫証明を取得し、証明書を登録手続きに使用します。期限を踏まえて日程を組みます。
軽自動車は「証明」ではなく届出です。茨城県内でも対象地域が限られるため、使用の本拠の住所から確認します。
新住所が同じナンバー管轄なら変更しない場合があります。管轄が変わるとナンバー変更と封印が必要です。
手続きによって車検証原本、記録事項、委任状、住所・名義を証明する資料などが必要です。内容を確認してご案内します。
相続関係、遺産分割の内容、車両価格等により必要書類が変わります。戸籍や協議書等を含めて確認します。
いいえ。軽自動車や封印対象外の手続き、現車確認ができない場合などは利用できません。依頼前に条件を確認します。
AREA
日立市・高萩市・北茨城市・常陸太田市・常陸大宮市など、茨城県北地域を中心に対応します。
車庫証明は保管場所を管轄する警察署、自動車登録は使用の本拠を管轄する運輸支局等が窓口です。県外からのご依頼は、業務範囲と書類授受の方法を確認します。
IMPORTANT
移転・変更登録は原則15日以内です。印鑑登録証明書、車庫証明、住民票等には、登録手続きで使用できる有効期間があります。
自動車税・環境性能割、ローン会社等の所有権解除、希望ナンバー、相続などが関係する場合は、通常より準備が増えることがあります。実際の登録日から逆算して確認します。
ACTIVITY & LINKS
実務情報の発信や、地域・成年後見に関する活動をご案内します。
PLUS ALPHA / DIGITAL
行政書士業務を中心に据えながら、情報整理やサイト改善にAIを活用する取り組みを進めています。
必要な情報へ進みやすいよう、構成や表現を継続的に見直しています。
複雑な情報を分かりやすく整理する方法を実務で試しています。
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CONTACT
車種、車検証の現在の名義・住所、変更理由、使用の本拠、車庫、希望時期を分かる範囲でお知らせください。