FARMLAND CONVERSION
田・畑を住宅、駐車場、資材置場、店舗・事業用地などに利用したい方へ。土地の区域、農地区分、利用目的、権利移動の有無を確認し、必要な許可・届出と準備資料を整理します。
LAND & PROCEDURE
登記簿上の地目だけでなく、土地の現況、都市計画区域、農業振興地域、周辺農地への影響などから判断します。
農地転用は、申請書を作れば必ず許可される手続きではありません。転用目的の実現可能性、資金計画、排水計画、接道、他法令の許認可の見込みまで事前に確認することが重要です。
日立市・高萩市・北茨城市・常陸太田市など茨城県北地域を中心に、行政書士 石川将史が、農業委員会への確認から許可申請・届出までサポートします。
PURPOSE
自己用住宅、分家住宅、既存住宅の敷地拡張など。都市計画法上の建築可否も確認します。
店舗・事業所・共同住宅等の駐車場として利用する計画。必要性と利用見込みを整理します。
建設資材や車両の置場、店舗、倉庫など。面積の妥当性や配置・搬入経路を確認します。
工事用地、仮設ヤードなど、一定期間後に農地へ戻す一時転用では復元計画も必要です。
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「農地を誰が、何の目的で、どのように使うか」により手続きが分かれます。
農地を耕作目的で売買・贈与・貸借する場合の許可です。農地以外へ用途を変える「転用」ではありません。
農地の所有者が、自ら住宅敷地、駐車場、資材置場など農地以外の用途へ変更する場合です。
転用目的で農地を売買・贈与・貸借する場合です。譲渡人・譲受人など、原則として当事者双方で申請します。
PERMISSION OR NOTIFICATION
最初に、対象地が市街化区域・市街化調整区域・非線引都市計画区域・都市計画区域外のどこにあるかを確認します。
農地法4条・5条の転用は、原則として農業委員会への事前届出です。ただし、届出受理前に着工・権利移転を進めないよう注意します。
原則として農地転用許可が必要です。農地区分による立地基準と、事業計画の確実性などの一般基準が審査されます。
原則として転用できません。例外的に計画変更が可能な場合でも、先に農用地区域からの除外手続きが必要です。
LOCATION CRITERIA
農地の優良性や周辺の土地利用状況により、転用の可否と審査の考え方が異なります。
農業振興地域整備計画で農用地として確保されている農地です。原則不許可です。
良好な営農条件を備える農地や集団的な農地など。原則不許可で、例外要件を満たす場合に限られます。
周辺の他の土地で目的を達成できない場合など、代替性を確認したうえで許可を検討します。
市街地化が進んだ区域などにある農地で、原則として許可される区分です。
GENERAL CRITERIA
誰が、いつ、何のために利用するか。配置や面積が目的に対して適切かを確認します。
土地取得費・造成費・建築費などを含め、事業を実行できる資金が確保されているか確認します。
都市計画法、建築基準法、盛土規制法など、必要な許可等を得られる見込みを確認します。
土砂流出、日照、通風、農業用排水、農道など、周辺の営農に支障が出ない計画とします。
雨水・汚水の処理、擁壁、盛土・切土、進入路などを図面と説明資料で整理します。
所有者、共有者、抵当権、賃借権、土地改良区など、関係者の同意や調整を確認します。
AGRICULTURAL PROMOTION AREA
対象地が農業振興地域の「農用地区域」に入っている場合、原則としてそのまま農地転用はできません。
農用地区域からの除外が可能かを市町村へ事前相談し、認められる場合は、農振除外後に農地転用許可を申請します。
DOCUMENTS
転用目的や自治体の運用により必要書類は変わります。まず土地と計画の全体像が分かる資料を確認します。
登記事項証明書、公図、地積測量図、位置図、現況写真、固定資産資料など
土地利用計画図、建物配置図、造成・排水計画、見積書、事業計画書など
残高証明書、融資証明書、工事見積書、資金計画を説明する資料など
売買・賃貸借の内容、同意書、他法令の許可見込み、土地改良区の意見等など
OUR SUPPORT
計画を伺い、先に確認すべき行政窓口と資料収集の順番を整理します。
農地性、都市計画区域、農振農用地、農地区分などを確認します。
農業委員会、市町村担当課、必要に応じて他法令の窓口へ確認します。
土地利用計画、資金計画、被害防除措置などを申請資料として整理します。
農業委員会への提出、審査中の確認・補正、許可・受理後の注意事項を支援します。
FLOW
IMPORTANT
農地を無断で埋め立てる、砂利を敷く、資材や車両を置く、建物を建てるなどの行為は、違反転用となる可能性があります。
違反転用では、工事の停止や原状回復等を命じられることがあります。売買契約や工事計画の段階から、必要な許可・届出を確認してください。
許可後に用途、配置、面積、事業者などを変更する場合も、事業計画変更の手続きが必要になることがあります。
FAQ
登記地目だけでなく現況も確認します。逆に登記地目が農地でなくても、現況によって農地法上の農地と判断されることがあります。
耕作されていないことだけで農地法の対象外にはなりません。農業委員会による農地性の確認が必要です。
原則は許可ではなく届出ですが、受理前に着工できるという意味ではありません。他法令の手続きも別に確認します。
市町村の受付時期や計画変更手続きに左右されます。年に限られた回数しか受付しない場合もあるため、早めの確認が必要です。
AREA
日立市・高萩市・北茨城市・常陸太田市・常陸大宮市など、茨城県北地域を中心に対応します。
農地転用は土地所在地の農業委員会が窓口となり、市町村ごとに締切日、添付資料、事前相談方法などが異なります。
OTHER LAWS & SPECIALISTS
都市計画法の開発許可、建築確認、盛土規制、道路・排水、土地改良区、所有権移転登記、測量・境界確認、税務などが関係することがあります。
行政書士の業務範囲外となる登記、測量、税務等は、司法書士・土地家屋調査士・税理士などへ相談すべき範囲を明確にご案内します。
ACTIVITY & LINKS
実務情報の発信や、地域・成年後見に関する活動をご案内します。
PLUS ALPHA / DIGITAL
行政書士業務を中心に据えながら、情報整理やサイト改善にAIを活用する取り組みを進めています。
必要な情報へ進みやすいよう、構成や表現を継続的に見直しています。
複雑な情報を分かりやすく整理する方法を実務で試しています。
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CONTACT
土地の所在地・地番、現在の利用状況、希望する用途、売買・貸借の有無を分かる範囲でお知らせください。