行政書士石川将史事務所|在留資格・許認可・相続のご相談

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  • 行政書士石川将史事務所の概要
    行政書士石川将史事務所の概要 事務所概要 事務所名行政書士石川将史事務所 住所〒319-1301 茨城県日立市十王町伊師1296-1 TEL0294-51-5796(平日 9:00~18:00) FAX050-3458-0397(24時間受付) メールお問い合わせフォーム LINELINE相談 代表者・スタッフ 代表者 石川 将史 行政書士登録番号 第24111303号 申請取次行政書士 技能実習 監理責任者(番号:002-25030500001-A25010) コスモス成年後見サポートセンター会員 国際交流ボランティア ネットワークさくら 会員 技能実習制度は育成就労制度への移行に関する制度整備が進んでいるため、外国人雇用に関するご相談では、特定技能制度や育成就労制度の最新動向も確認しながらご案内します。 補助者 石川 加菜美 補助者番号 補第1622号 介護福祉士 社会福祉主事 MOS 営業時間 営業日・営業時間平日:9:00~18:00土日祝:事前予約により対応 休業日年末年始土日祝日(事前予約がない場合) 対象地域 外国人の在留資格手続き:全国対応 許認可申請・相続関係書類:茨城県日立市、北茨城市、高萩市など茨城県北地域を中心に対応 内容により、オンライン相談・郵送・メール等で対応可能な場合があります。 アクセス・ご相談方法 所在地〒319-1301 茨城県日立市十王町伊師1296-1 ご相談方法ご相談は事前予約制です。お客様のご自宅・事業所等への訪問相談に対応しています。双方で調整した面談場所でのご相談も可能です。オンライン面談にも対応しています。 来所をご希望の場合事務所での面談も可能ですが、外出している場合がありますので、来所をご希望の場合は必ず事前にご予約ください。事前のご連絡なくお越しいただいた場合、対応できないことがあります。 訪問相談について外国人雇用に関する在留資格手続き、各種許認可申請、相続・遺言・成年後見に関するご相談など、業務内容や地域に応じて訪問での対応も可能です。まずはメールまたはLINEからご相談内容をお知らせください。 Google MapsGoogle Mapsで場所を確認 お気軽にご相談ください ご相談は事前予約制で承っています。まずはメールまたはLINEから、現在の状況をお知らせください。 ✉メールで問い合わせる 💭LINEで問い合わせる お電話でのお問い合わせ:0294-51-5796※外出中などで出られない場合があります。メール・LINEからもお問い合わせいただけます。
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  • 遺言書作成で家族に安心を
    遺言書作成サポート 家族に安心を届ける遺言書作成をサポートします 遺言書は、ご自身の想いを形にし、残されたご家族の負担や不安を減らすための大切な書類です。行政書士石川将史事務所では、形式面の安心感が高い公正証書遺言を中心に、内容整理や必要書類の準備をサポートします。 公正証書遺言を作るべきか迷っている段階でも、まずは家族構成やご希望をお聞かせください。 ✉メールで問い合わせる 💭LINEで問い合わせる なぜ遺言書が必要なのか 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。家族関係や財産内容によっては、話し合いの負担が大きくなることがあります。 遺言書があれば、ご自身の意思を明確に残し、相続手続きの見通しを立てやすくできます。特定の方に財産を残したい場合や、家族の負担を減らしたい場合は、早めに内容を整理しておくことが大切です。 公正証書遺言を中心におすすめしています 公正証書遺言 公証人が関与して作成する遺言書です。原本が公証役場で保管され、家庭裁判所での検認も不要です。形式面の安心感が高いため、当事務所では公正証書遺言を中心にご案内しています。 自筆証書遺言 ご本人が自筆で作成する遺言書です。費用を抑えやすい一方で、形式不備や内容のあいまいさが問題になることがあります。制度の概要はご説明しますが、料金表では公正証書遺言のサポートを中心に掲載しています。 遺言書作成をおすすめしたい方 相続人同士の負担を減らしたい遺産分割協議の負担を減らし、手続きの見通しを立てやすくします。 特定の人に財産を残したい介護をしてくれた人、内縁の配偶者、寄付先などへ想いを形にしたい場合。 家族関係が複雑再婚、子どもがいない、疎遠な相続人がいる場合などは早めの準備が大切です。 事業や不動産を承継したい家業や不動産を特定の相続人に引き継がせたい場合にも検討が必要です。 作成までの流れ 1. ご相談家族構成、財産、ご希望をお聞きします。 2. 内容整理誰に何を残したいか、付言事項をどうするかを整理します。 3. 必要書類の準備戸籍、不動産資料、財産資料などを確認します。 4. 原案作成ご希望に基づいて遺言書の原案を作成します。 5. 公証役場との調整公証人との打ち合わせ、証人の手配などをサポートします。 6. 公正証書遺言作成公証役場で公正証書遺言を作成します。 料金の目安 公正証書遺言作成サポート:99,000円〜 公証人手数料、戸籍等の取得費、証明書発行手数料、郵送費などの実費は別途必要です。財産内容や相続人関係の確認量により費用が変わります。 よくある質問 遺言書は何歳から作成できますか?15歳以上であれば作成できます。ただし、判断能力があるうちに作成することが重要です。 遺言書があれば絶対にもめませんか?遺言書があっても、遺留分や家族関係によりトラブルが起こる可能性はあります。そのため、内容の整理と家族への配慮が大切です。 遺言書は一度作ったら変更できませんか?いいえ。新しい遺言書を作成することで変更できます。生活状況や財産内容が変わった場合は見直しをおすすめします。 公正証書遺言の証人は誰でもよいですか?推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になれません。証人についても必要に応じて確認します。 遺言書にも限界があります。遺留分、税務、不動産登記、紛争予防など、他士業の確認が必要になる場合があります。必要に応じて専門家への相談をご案内します。 もめない相続のためには、遺言書だけでなく、家族での話し合いや事前の整理も大切です。 関連ページ 相続全般 相続・遺言・成年後見のご相談 相続、遺言、成年後見に関する相談先を整理したカテゴリーページです。 相続 相続手続きにお悩みの方へ 戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書作成を確認したい方向けです。 料金 料金表 公正証書遺言作成サポートの費用目安を確認できます。 公正証書遺言を作るべきか迷っている段階でも、まずは家族構成やご希望をお聞かせください。 ✉メールで問い合わせる 💭LINEで問い合わせる
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  • 成年後見制度のご相談|法定後見・任意後見の準備をサポート
    成年後見制度のご相談|法定後見・任意後見の準備をサポート 成年後見制度・任意後見のご相談 成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の生活や財産管理を支えるための制度です。行政書士石川将史事務所では、制度利用に向けた手続き整理や必要書類の確認をサポートします。 成年後見や任意後見について、何から準備すればよいか分からない段階でもご相談ください。 ✉メールで問い合わせる 💭LINEで問い合わせる このようなお悩みはありませんか 銀行手続きができない親の認知症が進み、預金管理や契約手続きに不安がある場合。 障がいのある家族の将来が心配親亡き後の生活や財産管理について、早めに準備したい場合。 一人暮らしの高齢者が心配悪質商法や契約トラブル、施設入所時の手続きが心配な場合。 元気なうちに備えたい将来に備えて任意後見契約や見守り契約を検討したい場合。 成年後見制度の種類 法定後見制度 すでに判断能力が不十分になった方のための制度です。家庭裁判所への申立てにより、本人の状況に応じて後見・保佐・補助のいずれかが選ばれます。 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方 保佐:判断能力が著しく不十分な方 補助:判断能力が不十分な方 任意後見制度 本人が十分な判断能力を有するうちに、将来支援してもらう人や支援内容を公正証書による契約で決めておく制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。 相談できる内容 法定後見の整理本人の判断能力や生活状況に応じて、制度利用の流れを確認します。 任意後見の準備将来に備えて、信頼できる人に支援をお願いする契約の準備を整理します。 必要書類の確認戸籍、診断書、財産資料、親族関係など、準備すべき資料を確認します。 専門家連携申立書作成や紛争性のある相談など、他士業の分野は適切な相談先をご案内します。 コスモス成年後見サポートセンター会員です 代表は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員です。成年後見に関する研修や業務管理体制を踏まえ、本人の意思を尊重した支援を大切にしています。 よくある質問 成年後見制度を利用するには、どんな手続きが必要ですか?法定後見の場合は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てが必要です。申立書作成は司法書士・弁護士の業務となる場合がありますが、当事務所では戸籍収集や財産資料の整理など、行政書士として対応できる範囲を確認します。 任意後見と法定後見はどう違いますか?任意後見は、本人が十分な判断能力を有するうちに支援者や契約内容を決めておく制度です。法定後見は、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。 後見人は何をしてくれますか?財産管理や福祉サービス・医療契約などの法律行為を支援します。実際の介護や日常の世話は、成年後見人等の業務そのものには含まれません。 家族が後見人になる場合でも相談できますか?はい。家族が後見人候補者になる場合でも、制度の流れ、必要資料、専門家へ確認すべき点などを整理できます。 家庭裁判所への申立書作成や代理、紛争性のある法律相談は、司法書士・弁護士の業務範囲となる場合があります。当事務所では、行政書士として対応できる範囲を確認しながら、制度利用に向けた整理をサポートします。 関連ページ 相続全般 相続・遺言・成年後見のご相談 相続、遺言、成年後見に関する相談先を整理したカテゴリーページです。 遺言 遺言書作成で家族に安心を 将来の相続に備えて、公正証書遺言を検討したい方向けです。 成年後見や任意後見について、何から準備すればよいか分からない段階でもご相談ください。 ✉メールで問い合わせる 💭LINEで問い合わせる
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