FARMLAND / 農地転用農地転用の許可・届出を検討している方へ農地を住宅、駐車場、資材置場、事業用地など農地以外の用途に使う場合、農地法に基づく許可または届出が必要になることがあります。土地の場所、都市計画区域、転用目的、権利移動の有無によって手続きが変わります。農地を住宅、駐車場、資材置場、事業用地など農地以外の用途に使う場合、農地法に基づく許可または届出が必要になることがあります。土地の場所、都市計画区域、転用目的、権利移動の有無によって手続きが変わります。行政書士 石川 将史日立市・高萩市・北茨城市など県北地域を中心に、土地の所在や区域、転用目的を確認しながら、農業委員会や自治体への手続きを整理します。転用できるか分からない段階でもご相談ください。農地を転用できるか分からない段階でも、土地の場所と利用目的をお知らせください。✉ メールで問い合わせる💬 LINEで問い合わせるABOUT農地転用とは農地転用とは、農地を農地以外の用途に変更することです。所有者自身が転用する場合は農地法第4条、売買・賃貸・使用貸借など権利移動を伴って転用する場合は農地法第5条の手続きが関係します。市街化区域内の農地では届出となる場合がありますが、市街化調整区域や農用地区域などでは許可の可否を慎重に確認する必要があります。CASEこのような場合にご相談ください住宅用地にしたい農地に住宅や車庫を建てたい場合の手続きを確認します。駐車場・資材置場にしたい事業用の駐車場や資材置場として利用したい場合の転用手続きを整理します。売買・賃貸を予定している農地を取得する人が転用する場合、農地法第5条の手続きが関係します。許可か届出か分からない土地の区域や利用目的により、必要な手続きが変わります。FEE料金の目安業務報酬目安(税込)農地法第3条許可(農地の権利移動)33,000円〜農地法第4条・第5条許可(農地転用)110,000円〜農地転用届出55,000円〜農地法第3条許可は、農地を農地のまま売買・賃貸借などする場合の手続きです。農地を農地以外に利用する転用手続きは、主に農地法第4条・第5条が関係します。届出は許可申請より負担が軽い場合もありますが、土地の場所、面積、図面作成、現地確認、添付資料の量によって費用が変わります。正式な費用は、農業委員会や自治体への確認後にお見積りします。料金表で費用の全体を見る →FLOWご相談から手続きまでの流れ1. 土地・目的の確認所在地、地目、面積、転用目的、権利移動の有無を確認します。2. 管轄窓口での確認農業委員会や自治体の運用、必要書類、締切日などを確認します。3. 申請書類の作成申請書、位置図、土地利用計画図、必要な添付資料を整理します。4. 提出・補正対応農業委員会等への提出、補正や追加確認に対応します。農地転用は、土地の区域や自治体の運用により可否や必要書類が大きく変わります。無断転用は問題となる可能性があるため、事前確認が重要です。RELATED関連ページ許認可入口各種許認可申請サポート建設業許可、農地転用、車庫証明・自動車登録など、許認可申請全体の入口ページです。詳しく見る →料金料金表農地関係の費用目安を確認できます。詳しく見る →CONTACTお問い合わせ・無料相談農地を転用できるか分からない段階でも、土地の場所と利用目的をお知らせください。✉ メールで問い合わせる💬 LINEで問い合わせる
